先日の会議で、生活費の負担を軽減するため物価高対策として、全社員一律で月額〇〇円のインフレ手当を支給してはどうか、との案が上がった。「みんな喜ぶはず」とその場は盛り上がったが、このインフレ手当も残業代の計算に含めないといけないのかな?
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社員のモチベーションアップや定着につながるだろう、ということで生活支援のためインフレ手当の支給が検討されるなか、人事担当者さんとしては会社が負担するコスト面も気にかかるのでした。
というのも残業代(割増賃金)の計算では、残業代計算の基礎に算入される賃金と除外される賃金が問題となるからです。つまり、残業代の単価が変わってくるということです。
そこで今回は、割増賃金の基礎賃金にインフレ手当は算入されるのか、詳しく確認していきたいと思います。
残業代の計算から除外される賃金
残業代(割増賃金)の計算に算入するべき賃金は、具体的にはどんなものがあるのでしょうか。
この点について労基法では、「これらの賃金だけは割増賃金(残業代)の基礎に算入しなくていいですよ」と、除外される賃金を限定列挙しています。
つまり、次の7種の賃金のみが除外される賃金であり、ここに列挙したもの以外は全部、残業代の計算に含めなければなりません。
たとえ「残業代の計算に含めないことに社員の同意をもらっている」としても、会社と社員の間で自由に決定できるものではありません。
【残業代の計算から除外される賃金】※限定列挙(これ以外は計算に含める)
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当(平成11.10.1より)
- 臨時の賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
※子女教育手当は、特定の層の子どもについての支援を重点的に行うために支給するものです(大学生の子どもへの支援を充実させるため、など)。
※臨時の賃金は、臨時で偶発的な事由にもとづいて支払われるもの(傷病見舞金、結婚祝い金など)をいいます。
インフレ手当はどうなる?
残業代の計算から除外される賃金については前段でお伝えした通りですが、冒頭の例における「インフレ手当」はどうでしょうか。
そこで「インフレ手当は【臨時の賃金】や【1か月を超える期間ごとに支払われる賃金】として考えることはできないの?」とのギモンが生まれるかもしれません。
「臨時の賃金」については、下記のようなものであることが通達にて示されており、名称のいかんに関わらず、これに該当しないものは「臨時の賃金」とはみなされません。
- 臨時的、突発的事由に基づいて支払われたもの
- 結婚手当など支給条件は事前に確定されているが、支給事由の発生が不確定であってかつ非常にまれに発生するもの
冒頭の例におけるインフレ手当は、世の中の物価上昇率を勘案して、社内での検討を踏まえて設置されるものなので、上記には該当しないと考えられます。
また「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」については、定期または臨時に、原則として社員の人事評価に応じて支給され、かつあらかじめ支給金額が確定されていない賞与(ボーナス)が代表例として挙げられます。よって、冒頭の例におけるインフレ手当は該当しないものと考えられます。
なお判例では、社員個人の身の上や家庭の事情、労働時間の多寡に関わらず一律に支給されているものは、残業代の計算から除外される賃金にはあたらないと示されています。冒頭の例におけるインフレ手当は、「全員一律で月額〇〇円支給」ということなので、そもそも残業代の計算から除外される賃金には該当せず、残業代計算の基礎に算入しなければなりません。
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通勤手当、住宅手当といった名称であっても、社員の個別事情に関係なく一律に支給される賃金・手当については、「残業代の計算から除外される賃金」に該当しないことに注意が必要です。
「手当の名称にとらわれて算入していなかった」ということもよくありますから、いちど確認の機会をとっていただければと思います^^
■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
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