部下から介護の相談があった。事情を詳しく聞くと、介護が必要な親御さんを24時間体制の介護施設に入れることが決まったそうだ。そこで社員本人は介護休業を取得したいとのことだが、親御さんが施設に入るなら本人の負担はさほどでもないのでは・・・
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部下から介護に直面している旨を聞き、対応に迷う直属の上司です。というのも、この部署はちょうど忙しい時期に入るところで、いつも頼りにしている部下が休業に入るというのはツライとの思いがあります。
親御さんが介護施設に入所されるのなら、その社員が介護にあたる場面も少ないのではないか、それならあえて介護休業を取得しなくてもいいのでは・・・との考えも頭をよぎります。
そこで今回は、対象家族が介護施設に入所することになった社員にも介護休業を認めなければならないのか、詳しく確認していきたいと思います。
介護休業とは
介護休業とは、社員が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業です。対象家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母となります。
対象家族1人につき3回、通算93日まで休業でき、社員が希望どおりの日から休業するためには、休業開始予定日の2週間前までに、書面等により会社に申し出ることになります。
介護休業の対象となる社員は、「対象家族を介護する男女の社員(日々雇用を除く)」であり、パート社員など(有期労働契約の社員)は申出時点で次の要件を満たすことが必要です。
- 休業開始予定日から起算して、93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
また、労使協定を締結している場合、次の社員は介護休業の対象外となります。
- 継続雇用1年未満の社員
- 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな社員
- 1週間の所定労働日数が2日以下の社員
親が施設に入る社員と介護休業
では、対象家族が介護施設に入所することになった社員は、「対象家族を介護するための休業」として介護休業を取得できる対象になるのでしょうか。
冒頭の例では、相談を受けた上司は「介護施設に入るなら社員の負担はさほどでもないのでは」との思いがあるようですが、これには注意が必要です。
というのも、たとえ24時間体制の介護施設であっても、事務手続き、衣類や日用品の差入れ、施設での急な体調不良やけがの際の病院受診の付き添いなど、家族の担う役割はあるため「すべて施設におまかせ」「家族は何もしなくてもいい」わけではないからです。当該社員が実際にどの程度介護にあたるかを、会社が把握することはとても難しいと考えられます。
つまり、会社が「対象家族が介護施設に入所すること」を理由に「対象家族を介護するための休業」にあたらない、とは判断できないといえます。
そもそも育介法では、会社の義務として、要件を満たした介護休業の申出を事業の繁忙や経営上の理由等で社員の休業を妨げることはできないとしています。また、前段でお伝えしたように、労使協定を締結した場合に介護休業の対象から除外できる者の範囲は、育介法が示す最大限度のものです。より狭い範囲の者だけを除外することは可能ですが、逆により広い範囲の者を除外することはできません。
よって、冒頭の例のような社員からの申出についても、会社としては介護休業の申出を拒否することはできませんし、「対象家族が介護施設に入所する場合(自分で介護しない場合)は介護休業の対象から除外する」とした労使協定の締結や就業規則の規定は無効となります。
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介護に直面している社員は、先の見えない状況に不安を抱えていることが多いのではないでしょうか。
上司や人事担当者として、社員から介護にまつわる相談を受けた際には、話に耳を傾け、共感を示しながら、本人の置かれている状況や仕事と介護の両立に対して抱えている課題を聴き取りたいですね。
介護そのものについては、介護の専門家(地域包括支援センター職員さんやケアマネジャーさんなど)に相談することを勧めましょう。
■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
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