うちの部署では、チームごとにランチミーティングを定期的にやっている。「ミーティングしながら食事もできてイイ」「通常のミーティングよりリラックスできる」とのことで問題視していなかったが、最近、若手から不満を聞いた。「ランチミーティングってほぼ仕事。休憩した気がしない」・・・ランチミーティングって労働時間にカウントすべき?
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今までチームメンバーから割と好評だったので、定期開催されてきたランチミーティング。ですがそれを疑問視する声を聞いて、対応を考えなければ・・・と戸惑う課長さんです。
もしランチミーティングが労働時間にカウントされるのであれば、ランチタイムは休憩時間とならないので、別途休憩時間を与えないといけないのでは?とのギモンも浮かんできます。
そこで今回は、ランチミーティングは労働時間にカウントされるのか、そして休憩時間の取扱いについて、詳しく確認していきたいと思います。
ランチミーティングと労働時間の関係
ランチミーティングとは、昼食をとりながらリラックスした環境で、同じ部署や別部署のメンバーと会議や意見交換を行うものです。ランチの時間が決まっているのでミーティング自体が長引かず(拘束時間が短い)、効率的な交流手段として活用することもあるでしょう。
会社が実施するランチミーティングが職務内容そのものまたは職務内容と密接に関連するものの場合、参加が命令されていれば会社の指揮監督下にある労働時間となります。
ただし、職務に関連するものであっても自由参加とされていて、参加しなくても職務遂行に支障がないときは、指揮命令によって拘束されていることにはならないため労働時間にはあたりません。
直接職務に関係のないランチミーティング(社員間の親睦や交流を目的にしたものなど)については、完全に自由参加であり、参加するかどうかは社員の自由裁量にゆだねられている場合には、会社の明示または黙示の指示による業務命令としてのランチミーティングとはいえません。そのため会社の指揮命令下にある時間にはあたらず、労働時間にはなりません。
とはいえ、形式上は自由参加としながらもそれに出席しないことについて何らかの不利益が定められている場合は、実質上参加を強制されることになるため労働時間となります。たとえば下記のような場合です。
- 自由参加のランチミーティンで出欠チェックを行い、欠席の場合は欠勤や早退扱いにする
- 賞与や昇格の評価で、自由参加のランチミーティングへの出席状況が評価基準になっている
まとめると、出席しないことで何らの不利益もなく、そのことが制度上も実質上も担保されており、ランチミーティングの内容と参加状況からみても強制となっていない、100パーセント自由参加の場合は労働時間にはなりません。
休憩時間の取扱いはどうなる
ランチ休憩(昼休み)に実施されたランチミーティングが労働時間にカウントされる場合は、会社は休憩時間を社員に付与しなかったことになります。労基法違反とならないようにするには、会社は社員に別途休憩時間を与える必要があります。
別途休憩時間を与えるということは、休憩時間の変更となりますが、就業規則に変更規定(「業務上必要ある時は繰り上げ、繰り下げることがある」といった旨)があれば問題ありませんし、休憩の一斉付与を除外する労使協定がある場合も差し支えありません。
では、会社が別途休憩時間を付与しない場合に、社員が自分で休憩時間を取ってもいいのでしょうか。
休憩時間は、労基法に定められた社員の権利です(=会社に付与義務がある)。社員それぞれが自分の好きなタイミングで休憩時間を取ると仕事に影響が出るため、支障が生じないタイミングに休憩をとるよう信義則上求められるとはいえ、社員が休憩時間を自ら取ったことをもって不当とまではいえないでしょう。
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労基法では、休憩時間の位置(たとえば「午後0時から午後1時の1時間」といった具体的な時刻)を特定することは要求していません。
とはいえ一般的には、休憩時間の具体的時刻を示すことが多いでしょう(みんながわかりやすいので)。
その場合、具体的時刻は労働契約の内容となりますから、もし業務上の都合で変更することがあるのであれば、その旨(休憩時間の繰り上げ・繰り下げ)を就業規則に定めておくことが必要です。
■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
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