顧客からの緊急の依頼が重なり、チームメンバーにはこの日曜日に休日出勤してもらうことになった。メンバーのAさんは休日出勤の前々日である金曜日に年休取得の予定だ。ナイスタイミング!ちょうど休む予定なら、この金曜日を振替休日にしてもらえないかな?
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この会社では、休日労働は割増賃金の支払い義務のない振替休日で対応しているので、勤怠管理と仕事の進捗管理の狭間で頭を悩ませているチームリーダーです。
振替休日を複数のメンバーで調整するのは大変で、Aさんがちょうど休日出勤の前々日に年休を取得するなら、その日を振替休日に充ててもらえると有難い・・・。
とはいえ、このような処理を会社が行っても法的に問題がないのか気になっています。
そこで今回は、年休日の金曜日を振替休日に変更し、日曜日を勤務日とすることに問題はないのか、詳しく確認していきたいと思います。
休日労働と振替休日とは?
休日労働の割増率「3割5分」が適用されるのは、法定休日、つまり労基法による「週1日または4週4日の休日」に限定されます。
休日労働の割増率は時間外労働の割増率よりも高いですが、それだけ週1日の法定休日の確保が重要視されているということです。
したがって、週休2日制で週2日の休日がある場合、そのうち一方の休日に出勤させることになっても、もう一方の休日が確保されていれば、法律上は休日労働には該当しませんし、割増賃金も必要ありません。
逆にいえば、企業の繁忙期など結果的に4週4日の休日が確保できなかった場合には、その不足分の休日日数分について3割5分増の割増賃金を支払えば、会社の法律上の義務は足りるということになります。
休日の振替とは、就業規則で休日として「労働義務のない日」とされている日を、あらかじめ他の労働義務のある日とチェンジして、休日を労働義務のある労働日とし、他の労働義務のある日を休日とする措置のことをいいます。
年休日を休日の振替で休日にしてもいいの?
では、取得予定の年休日(金曜日)を休日の振替により休日として、本来会社の休日である日曜日を出勤日にしてもいいのでしょうか。
取得予定の年休日である金曜日はまだ到来していないので、あらかじめ振り替えることで日曜日を出勤日としてもよいように思われます。ですがここで問題となるのは、金曜日が年休日として確定してしまっているということです。
休日の振替とは、本来の休日(日曜日)を出勤日とし、本来の出勤日(金曜日)を休日とすることですが、社員が年休日として指定し、確定している場合、その社員にとっては出勤日ではない休日となっています。これを振り替えることは困難でしょう。
「時季変更権を行使して、年休を金曜日ではなく別の日にすればいいのでは?」との案が浮かぶかもしれませんが、そもそも時季変更権は「事業の正常な運営を妨げる場合」(※)に限定して認められます。(※会社が社員の年休取得の申出を拒否できる事由は、「単なる繁忙」ではダメです。業務に支障をきたすような場合でなければなりません。)
年休付与は社員の希望通りに、というのが原則であり、会社に認められた年休の時季変更権は、いつでも行使できるものではありません。
まとめると、取得予定の年休日(金曜日)を休日の振替により休日として、本来会社の休日である日曜日を出勤日とすることは、法的に難しいと考えられます。
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本文の補足です。
もし会社側がどうしても、「取得予定の年休日(金曜日)を休日の振替により休日として、本来会社の休日である日曜日を出勤日にしたい」ということなのであれば、その社員(Aさん)の同意を得て、金曜日の年休指定日を撤回してもらったうえで、行わなければなりません。
■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
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