3か月後に退職するAさんから「退職日を1か月早めたい」との申出が。退職日から逆算して、引継ぎや後任者の配置などをスケジューリングしていたので、思わず「エエっ(゚д゚)!」と反応してしまったが、会社は応じないといけないのだろうか・・・
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会社と社員の間で話し合い、いったん決まった退職日でしたが、一週間たって本人は心変わりした様子です。
就業規則では「1か月前までに退職願を提出すること」と定めているので、それに反してはいないものの、会社としては退職予定者に振り回されているような気になります。「コロコロ退職日を変えられても困る」との思いもあります。
そこで今回は、会社は一度合意した退職日を本人の希望に応じて変更しなければいけないのか、詳しく確認していきたいと思います。
退職願はいつ出せばいいの?
労働契約には、「期間の定めのない契約」(たとえば正社員)と「期間の定めのある契約」(たとえばパート社員)があります。
期間の定めのない労働契約を(定年前に)終了させるには、会社と社員の双方が合意するか、どちらかが解約する必要があります。つまり、法律では退職願の提出時期を定めているのではなくて、「労働契約の終了」という効果が発生する時期を定めています。
- 解雇(会社側が解約すること)
- 辞職(社員からの一方的意思表示)
- 合意解約(会社と社員の合意による雇用の終了)
辞職とは、社員の意思による労働契約の解約のことをいいます。民法では、期間の定めのない雇用契約において、社員は2週間の予告期間を置けばいつでも解約できるものと定められています(民法627条1項)。その予告期間は、辞職を希望する社員を不当に拘束することのないように延長はできないと解釈されています。
一方、合意解約とは、社員が会社に退職を願い出て、会社がそれを承諾し、合意によって退職を決定することをいいます。よって民法627条1項の適用はないと解釈されています。
退職日の変更を会社は認めないといけないの?
退職が合意解約である場合は、退職日を会社とその社員本人の合意で定めることができます。退職日についての合意がなされた後で、退職日の変更を社員が申し出ることは、すでに成立した合意退職について、契約変更を申し出たことになります。
これについて、あらためて会社が認めない限り契約変更は成立しないので、いったん合意された退職日は新たな合意がなければ変更できません。
冒頭の例のように、3か月後の合意退職が成立したのに、後日「退職日を1か月早めたい」との申出があった場合も、会社が承諾しない限り退職日の変更はできません。もちろん、変更の申出に会社が合意すれば、退職日を前倒しに変更することはできますが、会社には合意する義務はありません。
「退職日の変更に会社が応じてくれないなら、辞職(社員が一方的に退職を通告)して、2週間後に退職すればいいのでは?」とのギモンが浮かぶかもしれません。
ですが民法627条の趣旨は、「期間の定めのない雇用契約において社員を不当に拘束することのないように」というものです。合意退職が成立して退職日が決まったことにより、期間の定めのある契約と同様になったわけですから、同条の適用はできない(社員からの一方的意思表示により2週間後に退職することはできない)と考えられます。
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社員の退職が決まると、会社として心配なのは業務の引継ぎです。業務の引継ぎをきちんと行い、退職日を迎えるまで誠実に勤務する旨を就業規則に定めておきたいところです。
「会社が余裕をもって対応できるよう、退職届は3か月前までに出すこと、と定めようかな?」との考えが浮かぶとしても、退職願の提出時期は最長でも退職日の1か月前までとすることが適当であり、3か月は公序に反すると考えられます(会社の解雇予告期間が30日のため)。
明らかに無効である規定を就業規則に定めることは、会社と社員の間の信頼関係を壊すことになりかねませんから、お勧めできません。
■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
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