無期転換した社員が、また有期労働契約のパートに戻りたいと言ってきた。うちでは無期転換後に職務内容と労働条件の変更があり、いざ無期転換社員として働いてみると思っていたのと違ったらしい。・・・どう対応するといいのだろうか。
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無期転換した後に、有期労働契約のパート社員に戻してほしいという申出があり、対応に頭を悩ませる人事担当者さんです。長期的な人材育成の観点から、せっかく無期転換したのだからそのままもうちょっと頑張ってほしいとの思いもあるからです。
こんなとき、会社は無期転換社員の申出に応じなければならないのでしょうか。
そこで今回は、無期転換社員からの有期雇用に戻りたいとの申出に会社は応じる義務があるのか、その対応について詳しく確認していきたいと思います。
パートに戻りたい無期転換社員
有期労働契約が会社との間に継続して、通算した期間が5年を超えた6年目に無期転換申込権が発生します。
無期転換申込権をもつパート社員からの無期転換の申込の意思表示が、会社側に到達すると、その時点で会社は期間の定めのない労働契約の申込の意思表示を承諾したものとして、法律ではみなされます。
よってその時に、就労日を現に締結している労働契約の期間満了日の翌日とする労働契約が成立することになります。
既に無期転換労働契約が成立しているので、社員の方から「やっぱり無期転換労働契約をやめたい」と一方的に申込を撤回することはできません。会社としても、「有期労働契約のパート社員に戻りたい」との申出に応じる義務はありません。
会社が「有期労働契約に戻っても問題なし」というのであれば、会社と本人の双方の合意により改めて有期労働契約を締結することは差し支えありませんが、会社が必ず応じなければならないということではありません。
実務的にどうする?
「無期転換した後で有期雇用契約に戻った」ということであっても、前段でお伝えしたように、有期労働契約が会社との間に継続して、通算した期間が5年を超えた6年目に無期転換申込権が発生することになります。
いったん無期労働契約になって、その期間が6か月以上継続していた場合は、クーリング期間(前の有期労働契約と次の有期労働契約の通算が切り離され、リセットされる「契約の空白期間」のこと)が認められるので、以前の有期契約期間はリセットされ、改めて年数がカウントされることになります。
つまり、再び無期転換申込権の要件を満たせば、無期転換の申込をすることが可能となります。
会社としては「有期労働契約のパート社員に戻りたい、との申出に応じる義務はないのに応じたのだから、今後の無期転換の申込はしないでもらいたい」と言いたくなるかもしれませんが、無期転換ルールに照らすと、無効になると考えられます。
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法律で定める「無期転換ルール」については本文でお伝えした通りですが、企業独自の正社員登用制度を設けている場合もあるでしょう。
その場合、正社員から有期労働契約に戻ることができるかは制度の内容次第となります。
「正社員⇔有期」の変更を認める(正社員と有期労働契約を行ったり来たりできる)内容なのであれば、申出があれば制度に沿って対応することになります。
■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
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