うちのオフィスは全館禁煙、喫煙所も設置していない。喫煙者は近くの喫煙所に行っているが、勤務時間に抜け出して行っていることもしばしば。ただ「用があるときに限ってたばこで席にいない」との声も多く、喫煙のために仕事を離れるのは禁止しようということになった。とはいえ、今まで黙認してきただけに反発はあるだろう・・・どうしよう?
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勤務時間中に社員がオフィス外に出て、近くの喫煙所に行くことを禁止したい人事担当者さんです。
ただ、なんとなくの習慣で会社が黙認してきただけに、喫煙者からの「そんなことされたら余計に仕事にならないよ!不利益変更じゃないの?」といった反発が予想され、頭を抱えています。
そこで今回は、今まで黙認してきた、勤務時間中に社員が近くの喫煙所に行くことを禁止するのは不利益変更にあたるのか、詳しく確認していきたいと思います。
仕事中の喫煙行為について
2020年4月、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行となりました。改正法では、原則屋内禁煙とされています(喫煙できるのは基準を満たした喫煙室のみ)。
これを受けて、顧客や社員の健康を守るための受動喫煙対策を進める企業は多いでしょう。そのひとつに勤務時間中の禁煙があります。
勤務時間中の喫煙行為は、お茶休憩やトイレ休憩と同様に黙認されてきたというのが実情だと思います。とはいえ、水分補給やトイレに行くことは生理現象のため必要性がありますが、喫煙についてはそうとは言えません。
会社で働く社員は、労働契約上の誠実労働義務の内容として、勤務時間中は職務に専念しなければならない義務を負っています。職務専念義務は、雇用契約に付随する義務であり、就業規則で規定していなくても労働契約上の当事者である社員として当然に負う義務といえます。これに違反すると、債務不履行として普通解雇の事由にも該当することになります。
喫煙は仕事とは全く関係のない行為であるため、たとえほんの数分であったとしても、勤務時間中に行うことは職務専念義務に違反するといえます。
実務的にどうなる?
前段でお伝えしたように、就業時間中の喫煙行為は職務専念義務に違反するものです。
また冒頭の例のように、喫煙者が職場近くの喫煙所に行くため離席する機会が1日のうちに度々あると業務に影響を及ぼすこともあります。周りの社員から「喫煙者のタバコの臭いが気になる」という声もあるかもしれません。
このような点から、勤務時間中の禁煙は必要性と合理性があると考えられます。「今まで黙認されていたのに、急に禁止だなんて・・・」との反発があるかもしれませんが、それは「(喫煙が)職場の近くで短時間だけだから」と会社が特に問題にしてこなかっただけにすぎません。
喫煙行為が基本的に職務専念義務に違反するものであるため、これが会社と社員の間で規範意識(ルールを守ろうとする意識のこと)が成立した労働慣行になっているとも考え難いでしょう。
よって、新たに勤務時間中の喫煙行為を禁止し、違反した場合は懲戒処分の対象とすることは、労働条件の不利益変更にあたる可能性は低いと考えられます。
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本文でお伝えしたように、職務専念義務は重要な義務でありながら、労基法、労契法いずれにも明文がないため、職場のルールの中心として就業規則に定めるべきものです。
勤務時間中の禁煙にまつわる具体的な取り組みの第一歩としては、就業規則に明記して社員に周知することになります。
今まで勤務時間中の喫煙を黙認してきただけに、一定の猶予期間を設けるなどの喫煙者への配慮は、納得と理解を得るための方法のひとつでしょう。
■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
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