退職代行サービスから「本人より退職の申し出があり、退職日までの業務や貸与品の返却について調整したい」との連絡が。入社間もない新卒社員で、先日から無断欠勤が続いていたので心配していたところだったが、こんなことに・・・会社としてどう対応するべき?
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若者の間で退職代行サービスの利用が増えている、とはメディアを通じて知ってはいたものの、実際に初めての事態に直面し、戸惑いを隠しきれない人事担当者さんです。
本当に会社を辞めたいと思っているかを確認するため、本人に電話やメールをしてみるもつながらず、本人が住むアパートも留守のようで困り果てています。
そこで今回は、退職代行サービスから連絡が来た場合に会社がとるべき対応について、詳しく確認していきたいと思います。
退職代行サービスとは
退職代行サービスは、依頼主に代わって退職の意思を会社に伝え、退職の処理を行うものです。「ある人の代わりに意思を伝える」という行為を考えるとき、法的には「代理」と「使者」の2つが考えられます。
退職代行業者は、本人に代わって退職の処理を進めてくれるとはいえ、弁護士や労働組合でない限り、退職の意思を伝えるという使者の役割を超えて交渉することはできません(使者になることについては、法律上の制限はありません)。
代理人が時に本人に代わって本人のために自ら意思決定し得るのに対して、使者は意思決定できないということが両者の相違点となります。
退職代行業者にしても、法律上の制限に抵触しないよう「本人の代理人ではなく、使者として退職の意思を会社に届けるだけ」という仕組みにしていることが多いようです。
なお、社員にとっては退職代行業者に依頼することで、会社(上司)と直接やり取りせずに済むというメリットがありますが、会社との関係が悪くなる可能性は否めないでしょう。
実務的にどうする?
退職代行業者から連絡があった場合、まず退職の意思表示が本人の真意によるものなのか(本人が本当に業者に依頼したのか、業者が本当に本人の使者なのか、等)を確認する必要があります。退職代行業者が「会社から本人への連絡はNG」との旨を示すかもしれませんが、そこに強制力はありませんから、本人に連絡をして意思を確認することになります。
冒頭の例のように、本人に連絡しても連絡がつかないときは、退職代行業者からの連絡内容でどの程度本人の真意を確認できるかを検討することになります。次のような場合、特に不自然な点がなければ本人の真意と確定させてよいものと考えられます。
- 自筆による退職届が本人の筆跡であると判断できる場合
- 本人の実印が捺印され、印鑑登録証明書が添付されている場合
上記のような書面がない場合、次を確認することになります。
- 退職代行業者に本人からの依頼状況を確認する
- 本人の真意を把握できる資料の提供を依頼する(委任状やサービスに関する契約書の写し等)
それでも本人の真意を十分に確認できなかった場合、就業規則に「自動退職制度」が規定されていればその適用を検討することになります(自動退職制度とは、たとえば「行方不明による欠勤が30日に及んでなお連絡がとれず、所在不明のときはその翌日をもって自動退職とする」といった旨を就業規則に定めて処理すること)。
就業規則に「自動退職制度」の規定がなければ、たとえば下記のような客観的な諸事情を総合的に考慮して、黙示による退職の意思表示があったものとして取り扱うことも考えられるでしょう。
- 退職代行業者から連絡があったこと
- 無断欠勤が継続しており、会社からの連絡に一切応じないこと
- 会社からの貸与品が返却されており、私物がすべて持ち帰られていること
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↑最後のくだりで補足です。
社員寮から荷物をまとめて居なくなったように、その会社で働く意思のないことを態度で表明したと思われる場合には、「黙示の退職の意思表示として取り扱って問題ない」との旨が通達によって示されています。
■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
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