Aさんは1日2食主義だそうで、昼ご飯を食べない。そのせいか「せっかくなら昼休みに仕事をやってその分早く帰りたい」と言って、昼休みにも仕事をし続けている。直属の上司が休憩を取るように注意しても聞こうとせず・・・どうしたらいいの?
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注意しても昼休みに休憩時間を取らない部下がいる、とその社員の上司から相談を受けた人事担当者さんです。
結果として、会社が社員に休憩時間を与えていないことになってしまっているので、対応に頭を抱えています。
そこで今回は、注意しても所定の休憩時間を取らない社員に取るべき会社の対応について、詳しく確認していきたいと思います。
休憩時間とは
労基法では働き手の疲労回復のため、労働時間の途中に休憩時間を与えるべきことを次のように定めています。始業から働き詰めだと心身ともに疲れきってしまい、仕事のパフォーマンスも低下しますし、災害の発生を誘発しかねないからです。
- 労働時間が6時間以下 → 会社に休憩時間の付与義務なし
- 労働時間が6時間超 → 少なくとも45分の休憩を付与
- 労働時間が8時間超 → 少なくとも1時間の休憩を付与
労働時間が8時間ちょうどの場合には、休憩時間は45分で足ります。また、休憩は労働時間の途中に与えなければならないので、「仕事の始めや終わりに与える」というのではダメです。
昼休みなど休憩時間中の来客応対を当番制で行っていることもあるかもしれませんが、当番制の業務に従事している時間は、労働時間にあたります。来客接遇や電話応対などは通常業務にあたり、その当番のため職場に居残っているのは、いわゆる手待ち時間として考えられます。
つまり、会社の指揮命令のもと、いつでも業務に対応できるような状態で待機しているわけですから、これは仕事から離れることを権利として保障された休憩時間とはなりません。
実務的にどうする?
前段でお伝えしたように、労基法では会社に休憩時間の付与義務を課しています。それなのに、上司が注意しても早く帰りたいからといって社員が休憩を取らずにいるのは、働き手の疲労回復という休憩時間の趣旨を考えても良いとはいえません(結果として、会社に労基法違反をさせているともいえる)。
また、労基法が定める休憩時間とは、社員が権利として仕事から離れることが保証された時間のことで、会社から業務命令を何ら受けることなく、会社の指揮命令下から完全に解放されている時間のことです。
仕事から完全に解放されて自由に利用できる時間ということなので、当該社員が休憩を取得せずに仕事をし続けている状況は、他の社員にとっての休憩時間の自由利用に差し支えがあるかもしれません。
会社は労基法を遵守するべく、就業規則に労働時間や休憩時間をはじめとする職場のルールを定めているわけですが、当該社員の行為はこれに反しています。会社が就業規則に則って当人に「休憩時間にきちんと休みなさい」と注意・指導することは当然であり、社員はこれに従う義務があります。
よって、再三の注意・指導に応じない場合には、就業規則・業務命令違反として懲戒処分を検討することになります。
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所定労働時間が7時間45分の職場では、休憩時間は45分でOKです。とはいえ、急な残業が発生した場合はどうなるでしょうか?
この場合、残業によって労働時間が8時間をオーバーするのなら、追加で15分の休憩を与える必要があります。
本文でお伝えしたように、休憩時間は労働時間の途中に与えないといけないため、「残業命令の発出→15分の休憩→残業スタート」という流れがよいでしょう。
■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
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