当社の所定労働時間は8時間で、休憩時間は1時間。でも最近、商材の搬入作業の都合で「昼休みが1時間もとれない」と担当社員から声があがるようになった。いっそのこと、うちの部の休憩時間を30分ずつ2回に分けるというのはどうだろうか?
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業務の都合で休憩時間が中断されてしまう事態に、何とかしたいと考える部長さんです。恒常的に休憩が十分に取れないと、仕事のパフォーマンスに影響が出てしまいかねないとの懸念があるからです。
とはいえ、30分間ずつ2回に分割した休憩を労基法上の休憩時間として扱ってもいいのか?と悩んでいます。
そこで今回は、休憩時間を30分ずつ2回に分割して付与することは可能なのか、詳しく確認していきたいと思います。
そもそも休憩時間とは
始業からずっと働きっぱなしでいると、ココロもカラダも疲れがたまってしまいます。そのため労基法では働き手の疲労回復のため、労働時間の途中に休憩時間を与えるべきことを定めています。具体的には、下記のようになります。
- 労働時間が6時間以下 → 会社に休憩時間の付与義務ナシ
- 労働時間が6時間超 → 少なくとも45分の休憩を付与
- 労働時間が8時間超 → 少なくとも1時間の休憩を付与
前述のとおり、休憩は労働時間の途中に与えなければならないので、仕事の始めや終わりに与える、というのではダメです。
ちなみに、労働時間が8時間ちょうどの場合には、45分間の休憩時間であっても違法ではありません。
このように、労基法の定める休憩時間の長さは最低ラインのものであって、最長時間の規制はありません。また1回にまとめて付与することまでは求めていないため、分割して付与することも可能です。
休憩時間の自由利用と30分間ずつの分割付与
労基法が定める休憩時間とは、社員が権利として仕事から離れることが保証された時間のことで、会社から業務命令を何ら受けることなく、会社の指揮命令下から完全に解放されている時間のことをいいます。社員が仕事から完全に解放されて、自分の自由に利用できる性質の時間ということです。
昼休み中の会社への訪問客にお茶を出したり、取引先からの電話応対のため、社員で当番制をとる場合もあるでしょうが、当番制の業務に従事している時間は労働時間にあたります。
来客接遇や電話応対などは通常業務にあたり、当番のため職場に居残っているのは、いわゆる手待ち時間として考えられます。会社の指揮命令のもと、いつでも業務に対応できるような状態で待機しているので、仕事から離れることを権利として保障された休憩時間ではないからです。
休憩時間を分割付与することが可能とはいえ、休憩時間があまりに短い場合には、労働から完全に開放されると認められない可能性がある(手待ち時間として労働時間にカウントしなければならない)ため注意が必要です。
冒頭の例のように、1時間の休憩時間を30分間ずつ2回に分けて与えても、仕事から離れることを権利として保障された時間である限り、違法ではありません。とはいえ、社員から分割した30分間では「バタバタしていてちっとも休まらない」「昼食が慌ただしすぎる」といった意見があがるようなら、「前半45分間、後半15分間」といった実態にマッチした取り扱いにすることが大切です。
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休憩時間は「自由な時間」だからといって、職場の建物や施設などを管理するうえで必要な規制やルールを破ったり、職場の秩序を乱したり、同僚の社員の休憩を妨害するような行動をとってはダメです。
休憩時間とはいっても、仕事や会社による指揮命令下から解放されているだけなのであって、まだ労働時間の途中であることには変わりはないためです。
■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
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