協調性のない新入社員、試用期間を延長できますか

緑の芝生の上に置かれたカメラ。一輪のたんぽぽ。

最近入った社員は乱暴な発言やふるまいがあるトラブルメーカー。周囲からも反感を買っている。うちの試用期間は3か月だが、さらに様子をみるために延長しても問題ないよね?(小売店店長 談)

 

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通常、企業では試用期間といういわばテスト期間を設けて、その間に実際の働きぶりや言動をチェックし、最終的に社員として雇用するのかを決めています。採用面接だけでは、その人の資質、性格、スキルなどが社員としてふさわしいかどうかを適切に判断できないからです。

 

とはいえ、試用期間は労働契約という合意にもとづくものであるので、会社側の一方的な意思で試用期間を延長することはできません

 

そこで今回は、試用期間の延長はどんな場合に認められるのか、また試用期間における協調性のない社員への対応について、詳しく確認していきたいと思います。

試用期間の延長が認められる場合とは

オフィスのデスク。ペン立て代わりのマグカップ。メモが貼られたデスクトップ型パソコン。

試用期間中の労働契約は、一般的には「解約権留保付の本採用契約(社員として不適格とジャッジしたときは解約できる権利が留保されている労働契約)」として解釈されています。

 

そのため試用期間の延長については、下記の1.~4.の場合に限って許されることになっています。 

  1. 試用期間の延長について就業規則に明記されている場合
  2. 長年にわたって会社の慣行として試用期間の延長の制度のある場合
  3. 本人との合意にもとづく場合
  4. 本人の適格性に疑問があり、本採用拒否するかどうか、しばらく本人の勤務態度を観察する期間の必要性について合理的な理由がある場合(例:ただちに解雇するのではなく、配置転換などをとって仕事の適格性を確認するために一定期間延長する)

上記の1.~4.の場合でも、必ず(延長の)期間を限定することが絶対的条件となります

 

実務的には、延長期間は1か月、せいぜい3か月にすることが適当でしょう。これだけの期間があれば、業務能率や協調性にまつわる問題点を判断できるのではないでしょうか。

試用期間と協調性の有無

楽譜で包まれたガーベラの花たち。

試用期間中に「社員としてふさわしくない」と、不適格性が認められたため本採用しない場合には、その旨の意思表示を会社から行わなければなりません。

 

この「本採用しない」という意思表示は、留保されている解約権の行使とはいえども、それは「労働契約の解約」であって、「期間満了」などの自動退職ではありません。労働契約をそこで打ち切ることになるので、法律上は「解雇」にあたります

 

本採用拒否は、本採用後の社員を解雇する場合よりも、広い範囲の解雇事由が認められています。ただし、広い範囲の解雇が認められるといっても、解約権の趣旨・目的に照らし合わせて、客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当として認められる場合にだけ許されることになります。

 

本採用拒否の具体的な事由として、「協調性の有無」は重大な要素と考えられています。これがなくては、職場で多数の社員と協力して円滑な共同作業を行うのは不可能だからです。

 

試用期間中に粗暴なふるまいや軽率な発言によって、同僚らから多くの反感を買うといった、明らかに「協調性のない」行為があるのなら、早期に対処することが適当でしょう。会社側が判断しないで、試用期間を延長するのは問題の先送りともいえます。

 

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試用期間中の解雇であっても、入社後14日を経過した場合には、30日前に解雇を予告するか、30日分の平均賃金を解雇予告手当として支払う義務が会社にあります

 

「試用期間中なら、簡単に辞めてもらえる」(←よくある勘違い)わけではないので、注意が必要です。

 

なお、当社の社員として不適格であるから本採用を拒否し、解雇するという場合にも、その期間において上司や先輩社員がどのように教育し、指導したかが問われますから、この点も気をつけておきたいですね。

ネットバッグから顔を覗かすピンク色と紫色のチューリップたち。

社会保険労務士高島あゆみ

■この記事を書いた人■

社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ

「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。

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