社内システムの不具合と取引先からの緊急の依頼が重なり、関係部署のBさんに休日出勤してもらうことになった。当社では、原則として事前に振替休日を指定することになっているが、まる1日を振り替えるのが難しい状況だ。振替休日って半日に分割しちゃダメなの?
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予期せぬトラブルの発生と通常想定されていなかった依頼が重なったため、社内は騒然としています。
休日労働は振替休日で対応しているものの、問題解決の中心にいるBさんにはできるだけ社内に居てほしい(まる1日居ないのは皆心細い)という声があり、勤怠管理に頭を悩ませる人事担当者さんです。
そこで今回は、振替休日を半日ずつ分割付与することはできるのか、詳しく確認していきたいと思います。
まず休日労働と振替休日とは?
休日労働の割増率「3割5分」が適用されるのは、法定休日、つまり労基法による「週1日または4週4日の休日」に限られます。休日労働の割増率は時間外労働のそれよりも高いですが、それだけ週1日の法定休日の確保が重要視されているからです。
したがって、週休2日制で週2日の休日がある場合、そのうち一方の休日に出勤させることになっても、もう一方の休日が確保されていれば、法律上は休日労働には該当しませんし、割増賃金も必要ありません。
逆にいえば、企業の繁忙期など結果的に4週4日の休日が確保できなかった場合には、その不足分の休日日数分について3割5分増の割増賃金を支払えば、会社の法律上の義務は足りるということになります。
休日の振り替えとは、就業規則で休日として「労働義務のない日」とされている日を、あらかじめ他の労働義務のある日と交換して、休日を労働義務のある労働日とし、他の労働義務のある日を休日としてチェンジする措置のことをいいます。
振替休日を半日に分けて付与できるの?
では、振替休日の半日付与はできるのでしょうか。
前段でお伝えしたように、振替休日はあくまでも法定休日を確保することが前提となっています。
労基法における「1日」とは、原則として午前0時から午後12時までの暦日のことをいいます。法定休日についても暦日制をとり、午前0時から午後12時までの休業のことをいいます。
よって、休日として振り替えられた日は午前0時から午後12時までの休業が保障されていなければならないので、振替休日を半日ずつ2回に分けて付与することはできません。
振替休日を半日ずつ2回に分けて付与した場合、これは法定休日を振り替えたことにはならないため、振り替えで労働日とされた日は休日労働となります(その日の労働に対して割増賃金を支払う必要があります)。
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そもそも、なぜ時間外労働や休日労働には割増計算が定められているのでしょうか。
それは、会社に対して(割増賃金の)経済的な負担を課すことで、「それはほんとうに必要な時間外労働や休日労働なのか?」と、むやみやたらな労働を抑制する目的のためといえます。
労基法が「週1日または4週4日の休日」を定めていることから、割増賃金を支払うとはいえ、休日労働を行わせることはできる限り控えるべきだということを心に留めておきたいですね。
■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
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