被災した社員からの給与前借りのお願いに会社はどうする?

白木のデスクにページがめくられたノートが置かれている。薄紫色の小花と葉っぱ。

毎年、大雨による河川の氾濫や土砂災害が発生している・・・。もし、被災した社員が自宅の修復などの費用に困って、給与の前借りをお願いしてきたら、会社としてどう対応すべき?たしか、前借金と賃金を相殺しちゃダメなんだよね・・・?

 

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台風の接近で気象情報をチェックしながら、ふとギモンが頭によぎる人事担当者さんです。

 

労基法では「非常時払い」について定められているので、災害に見舞われた社員からの請求があれば会社は「既往の労働に対する賃金」を支払わなければなりません

 

ですが、同法では「前借金相殺の禁止」が定められており、ごっちゃになって対応に困惑しています

そこで今回は、「非常時払い」と「前借金相殺の禁止」の違いと、被災した社員からの前借金の申出への対応を確認していきたいと思います。

非常時払いとは

道端に置かれ雨に濡れそぼる雨傘。

労基法では「非常時払い」として、社員が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合、会社は給与の支払い期日前であったとしても「既往の労働に対する賃金」を支払わなければならない、としています。

 

これは「一定期日払いの原則」の例外であって、将来の分の前貸しまで会社に要請するものではありません

 

なお賞与については、金額等が確定して請求権として確立しているものであれば賃金として具体化しているので、非常時払いの原則が適用されることになります。

 

冒頭の人事担当者さんのギモンでは「自宅修復に充てるため災害を受けた社員からの給与の前借のお願い」ということなので、会社は既往の労働に対する給与を支払わなければなりません

 

社員は「給与の前借り」と言っているにしても、会社としては「既往の労働に対する給与の非常時払いを請求してきた」とみなして対応することになります。よって、借用書への署名を求めたり、利息の支払いを求めてはいけません

身分的拘束を伴う前借金はダメ

レインコートと赤のレインシューズを履いた女性が赤の傘を持ち、水たまりに佇んでいる。

労基法では「会社は前借金その他働くことを条件とする前借金と賃金を相殺してはならない」としています。これを「前借金相殺の禁止」といいます。

 

「前借金」とは、労働契約の際や又はその後で、労働することを条件として会社から借り入れ、将来の賃金による弁済を約束するものです

 

「それなら、社内貸付制度はどうなるの?」とのギモンを持たれるかもしれませんが、この場合、貸付の原因、期間、金額、金利の有無などを総合的に判断して、その会社でずっと働くことが条件となっていないという事情が明らかなのであれば、「前借金相殺の禁止」に抵触しません。身分的拘束を伴うかどうかがポイントです

 

なお、労基法が定める相殺禁止は、相殺のなかでも会社側が行う場合のみを禁止しています。たとえ、社員の「合意」や「同意」があったとしても、会社側が主導しているのなら相殺することはできません。

 

ただし、社員が「自分の意思」によって前借金と賃金を相殺することは禁止されていません。(注意:社員から相殺の意思表示があったような形式が取られている場合でも、実質的にみて会社側による強制と認められる場合は労基法違反となります。)

 

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「社内貸付制度」といっても次のような事情があれば、「前借金相殺の禁止」に抵触する可能性があります。

  • 数か月の給与や退職金の充当によっても返済できない程度に多額の金銭を貸し付ける
  • 貸付金に高利の利息をつける

これらは、実質的に社員の退職の自由を制限する(貸付金が身分的拘束を伴う)ものと考えられるからです。

マフィンが盛り付けられたお皿に桜の小枝が添えられている。ティーポットと紅茶のカップ&ソーサ。

社会保険労務士高島あゆみ

■この記事を書いた人■

社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ

「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。

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伸びる会社の就業規則作成コンサルティング。テーブルに置かれた赤色のバラの花瓶と目覚まし時計。
社員を伸ばす人事制度構築コンサルタント。5人のスーツ姿の男女が談笑している。

無料コンテンツ。ページがめくられた本。ガラスの小瓶に飾られた四つ葉のクローバー。
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