年休日に組合活動をしていた社員、会社はどう対応する?

ページが開かれた花の図鑑。クロワッサンのお皿。コーヒーの入ったマグカップ。

「社員が年休日に出社していたことが判明しました。組合活動のたまった事務を片付けるためだったようですが、この日は年休日として扱っても大丈夫ですか?」

 

会社は、年10日以上の年次有給休暇が付与される社員に対して、年休日数のうち年5日の年休を取得させなければなりません

 

そのため、会社としては積極的に年休を消化させたいけれど、「出社していたのに年休日として成立するの?」と疑問に思われたようです。

 

結論からお伝えすると、取得した年休をどのように利用するかは社員の自由なので、年休日として成立します。ですが年休日の組合活動に対して、会社として注意すべき点もあります

 

そこで今回は、年休を取得して組合活動を行う社員への会社の対応について、詳しく確認していきたいと思います。

年休日の組合活動

ノートパソコンの隣に置かれたスマートフォン。ピンク色のガーベラが飾られたガラスの一輪挿し。

年次有給休暇は、法定の要件を満たすことで社員に法律上当然に発生する権利です。社員の年休取得の申請によって、はじめて発生するものではありません。

 

また、社員が年休をどのように利用するかについて、法律上の制限はなく、社員の自由とされています。逆に、年休の利用目的に会社があれこれ干渉することは認められていません。

 

よって、社員が年休を取得して組合活動を行っていたとしても、会社との関係で違法な行為となるわけではありません

 

冒頭の例では、出社していたにしても組合活動に必要な事務のためということですから(会社の仕事のためではない)、年休日として成立することになります。

 

ですが、ストライキを目的とした場合(前述のとおり年休の利用目的を申し出る必要はありませんが、客観的にみてストライキのために年休を利用しようとするものであることが判明した場合)には、会社は社員の年休を制限することができます。

 

年休制度の本来の趣旨は、「社員が心身を休ませて働く意欲を高める」ためであり、このような場合の年休申請は本来の趣旨に反するからです。

会社が注意すべき点

紫色の花が浮かべられたコーヒーのカップ&ソーサ。

繰り返しになりますが、社員が年休を取得して組合活動を行うことは、違法な行為ではありません。

 

そのため、年休を取得して組合活動を行っていたことを理由として、なんらかのペナルティーなど不利益な処分を与えることは不当労働行為となるおそれがあります。

 

この場合の不当労働行為とは、労組法7条1号に定められている、次のような行為をいいます。

  • 労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、もしくはこれを結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたこと、のいずれかを理由に、会社が社員に不利益な取扱い等をすること 

冒頭の例では、組合活動に必要な事務を片付けるためとのことですが、もし出社して組合活動を行っている内容が、就業中の社員に対する勧誘行為などだった場合は、その社員の業務を妨害することになります。

 

会社業務の妨害となりますから、正当な組合活動とはいえないので、会社としては処分することが可能だと考えられます(組合活動だからといって過度に重い処分とならないよう注意が必要です)。

 

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日本では、憲法により社員に団結権が保障されています。そのため、会社が反組合的行為を行うことは不当労働行為として禁止されています。

 

ですが、日常の職場において、上司が組合問題について個人的な立場で「私自身はこう思う」と自分の見解を表明したり、職制(部長、課長など)の立場から「(組合活動が忙しいかもしれないが)自分の担当の仕事を納期までにきちんとやってくれ」などと、正当な行為を部下に求めることは、原則として不当労働行為にはあたりません。

チョコレートとアラザンがあしらわれたカラフルなドーナツが3つ。

■この記事を書いた人■

社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ

「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。

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伸びる会社の就業規則作成コンサルティング。花びんに活けられた真っ赤なバラ。白の置時計。
社員を伸ばす人事制度構築コンサルティング。談笑するビジネススーツ姿の男女。

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