
Dさんが退職願を出してきたが、その後に重大な服務規律違反が発覚、しかも懲戒解雇にあたるような事案だった。すでに退職願が出されているだけに懲戒解雇はできないのだろうか・・・
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退職願の提出から業務の引継ぎが終了し、あとは退職日を迎えるだけのはずがよもやの事態に。会社としては対応に慌ててしまいますよね。
結論から申し上げると、たとえ退職願が出されていたとしても、まだ社員として雇用関係があるのなら、懲戒解雇しても問題ありません。
ですが、退職願と懲戒処分の関係については、民法での決まり事と情状酌量の2点について考慮しなければなりませんから注意が必要です。
そこで今回は、退職願が出されている社員を懲戒解雇してもよいのかどうか、詳しく確認していきたいと思います。
民法の決まり事を考慮すること

冒頭でお伝えしたように、すでに退職願が提出されていても、その会社の社員としての雇用関係が継続している場合には、その退職を承認せずに、懲戒解雇しても差し支えありません。
ですが、社員の退職について、民法では退職の申出があってから2週間以上経過すれば、労働契約は解除されるとしていて、会社の「承認」や「許可」を退職の要件としていません(民法627条1項)。
つまり、期間の定めのない雇用契約の場合、原則として2週間を経過したときをもって雇用契約は終了し、自動的に退職となるということです。
そのため、この期間を経過して懲戒解雇処分しても、「すでに退職した社員に対する処分」ということになるので、無効になってしまいます。
では、どうするのかというと、次のどちらかの方策を検討しなければなりません。
- 本人の同意により退職日を延期する
- この期間内に(退職の申出があってから2週間以上経過しないうちに)会社側で調査して懲戒処分を決定する
情状酌量について考慮すること

前段でお伝えした2つの方策を検討するにあたって、本人の違反行為の実態調査に長期間を要することもあるかもしれません(たとえば、横領や不正取引といった事案)。
こんな場合、本人から「万が一、退職後に懲戒解雇事由が判明したときには退職金の請求権を放棄し、または受領した退職金を会社に返還します」といった旨の念書が本人の自由意思により(←会社の強制ではない)提出されたのなら、雇用関係の終了(退職)を早く認めてもいいでしょう。
また、退職願の提出がすでにあったということは、情状酌量の余地ありと考えられている点にも注意が必要です。退職願の提出は、みずから会社を去ることの意思表示になるからです。
判例でも「懲戒に該当する非行をした社員がすでに退職の意思表示をしているにもかかわらず、あえてこれを懲戒解雇するのなら、その非行がその社員の長年にわたる勤続の功を抹殺してしまう程に重大なものであって、そうすることが会社の規律を維持するうえでやむを得ない場合であることが必要」との旨が示されています。
まとめると、(違反行為の発覚した社員の)退職願をそのまま受理するのか、それを認めないで懲戒解雇にするのか、という情状酌量を慎重に行わなければならないということになります。
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就業規則で「自己都合退職は、原則として退職予定日の1か月前までに申し出ること」と定めたとしても、本人の辞職の意思が固ければ、本文でお伝えしたように2週間経過後に労働契約は終了します。
「じゃあ、1か月前までの申出を就業規則に定めることは意味ないの?」と思われるかもしれませんが、この就業規則の規定の趣旨は、急な退職の申出を抑制する点にあります。
急な退職は、マンパワーの補充に会社側も奔走することになりますし、残された周りの社員にとっても負担が大きいですからね。


■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
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