「ヤバっっ!新年度のバタバタで36協定の手続きをスッカリ忘れていた!!気がついたら有効期間(←いつも締結している日付)をだいぶ過ぎている!!((((;゚Д゚))))
・・・36協定って日付をさかのぼってもいいのかな?」
企業の総務部や人事部の担当者にとって、背筋が凍りつく瞬間です。というのも、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて社員に時間外労働や休日労働をさせる場合は、36協定の締結と労基署への届け出が必要だからです。
冒頭のような事態がないに越したことはないのはもちろんですが、あとでカバーできるのかどうかは気になるところですよね。
そこで今回は、36協定の日付を遡及しても有効になるのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
36協定のキホン
労基法第36条は、社員の過半数が加入する組合または過半数代表者との書面による協定を、所轄労基準署長に届け出ることを要件として、(その協定で定める限度で)時間外・休日労働を認めています。
「社員の過半数」という場合の社員の範囲は、すべての社員のことをいうので、労働時間の規制のない管理職、時間外労働・休日労働の禁止されている年少者、時間外に制限のある育児・介護の女性等も含みます。
また、出張中の者、長期欠勤者、休職者、(相手企業に)出向している社員も「社員の過半数」の算定上の基礎に入れなければなりません。
36協定の締結単位は、原則として労基法が適用される事業場ごとになっています。
この各事業場(たとえば本社と支店と工場がある会社では、本社、各支社、各工場のそれぞれがひとつの適用事業場となる)において、それぞれ36協定を締結しなければなりません。
遡及してでも締結することが大事
前段でお伝えしたように、36協定の効力が法的に認められるのは、次の2つの要件を充たした時です。
- 現実に協定を締結する
- 労基署長へ届出を行う
よって、たとえ協定を結んでいたとしても(←①)、労基署への届出(←②)を忘れていたとすれば、労基法第36条の効力はありません。つまり、その時間外・休日労働は違法労働ということになってしまいます。
また、36協定の効力が発生する時点は、労基署長に届け出があったときから(現実に届出が受理されたとき)からです。
そのため、36協定の手続きが遅れたのをカバーするため、36協定の日付を遡及したとしても、それは会社と社員の間では有効であっても、労基法上は無効となります。
とはいえ、まったくの協定ナシでの時間外労働を放置しておくよりも、さかのぼってでも協定を締結しておくと「無協定残業」でなくなるのは確かです。
たとえさかのぼりの効果が労基法上認められないにしても、その違法性は「協定がある」ということでかなり軽減されることになります(労基署長の処分においても考慮されます)。つまるところ、やはりさかのぼってでも協定しておいたほうがよいといえます。
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仕事における重要案件は、忘れないための対策をとっておきたいところです。
36協定についてであれば、(有効期間が近づいてきたら)付箋をパソコン画面のそばなどよく見える位置に貼っておく、部署のまわりの人にリマインドしてもらう、スケジュールアプリを活用する・・・のもテですね。
そして、忘れないためにもっとも大切なのは、36協定を締結する目的をしっかり理解しておくことだと思います。
■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
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