当社のパート社員は、朝の10時から夕方4時までの勤務。残業アリの場合もあるので、子育てママさんから「きっちり4時に帰りたいので、残業にならないよう昼休みナシでその分働きます」との申出があった。昼休みナシで法律的に問題ないのかな? (小売店 店長談)
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職場の子育て世代のため、会社としてできるだけ柔軟な対応をとっていきたいので、頭を悩ます店長さんです。
休憩は、所定労働時間が6時間以下であれば与えなくてもいいですが、残業によってその日の労働時間が6時間を超えた場合には与える必要があります。このことを大前提に対応策を講じることがポイントです。
そこで今回は、所定労働時間6時間のパート社員への休憩時間の与え方について、詳しく確認していきたいと思います。
パート社員の休憩時間
朝からずっと働きっぱなしでいると、ココロもカラダも疲れがたまってしまいます。そのため労基法では働き手の疲労回復のため、労働時間の途中に休憩時間を与えるべきことを定めています。
具体的には、下記のようになります。
- 労働時間が6時間以下 → 会社に休憩時間の付与義務ナシ
- 労働時間が6時間超 → 少なくとも45分の休憩を付与
- 労働時間が8時間超 → 少なくとも1時間の休憩を付与
前述のとおり、休憩は労働時間の途中に与えなければならないので、仕事の始めとか終わりに与える、というのではダメです。
ちなみに、労働時間が8時間ちょうどの場合には、休憩時間は45分でOKです。
さて、冒頭の会社さんでは、就業時間が朝の10時間から夕方の4時まで、昼休みもあるということですから、労働時間は6時間以下となります。よって労基法上は、会社に休憩時間の付与義務はない、となります。
とはいえ、業務の都合で残業が発生することもある、ということですから労働時間が6時間を超えるケースも十分考えられます。では、「昼休みはいらない」というパートさんへの対応はどうするとよいでしょうか。
実務的にどうする?
繰り返しになりますが、労働時間が6時間でおさまる場合は、休憩時間を与えなくてもOKです。冒頭のパートさんの希望通り、「昼休みナシ」にしても労基法上の問題はありません。
ただ、業務の都合上どうしても残業命令を出さなくてはならない場合もあるでしょうし、急なトラブル対応などで、結果として残業となってしまった場合も当然考えられる事態です。
そんな慌ただしいときに残業の合間を縫って、その途中で45分間の休憩をあたえることは現実的に無理があります。
そんなことにならないよう、パート社員の就業規則に下記のような内容を定めておき、パート社員の意向を聞いたうえで、柔軟な対応をとることはひとつの方法です。
- 残業があることを想定して、基本の勤務形態として45分間の休憩を与える旨を規定(例)就業時間:午前10時~午後4時45分(休憩:正午から45分間)
- ただし、労働時間が6時間以下の場合には休憩を与えないことがある旨を規定(←その日の仕事の進み具合やパート本人の都合によっては休憩を免除)
- 就業時間帯の繰上げ・繰下げの適用がある旨を規定(←休憩の免除によって、その日の終業時刻を午後4時にする、など)
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こどもの学校行事や保育時間、習い事の送迎などの事情があるので、子育て世代にとって時間の調整をつけやすい職場は働きやすいといえるでしょう。
働く時間の選択肢があることは、パート社員募集のアピールポイントにもなります。
仕事内容、パート社員本人の意向から、実態に即した取扱いを考えていけるといいですよね。
■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
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