当社の就業規則に「業務上の都合により会社は配転、出向、転籍を命じることがある」と記載されている。ということは、よその会社への転籍も業務命令ということで会社が一方的にやってもいいということ?
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人事部のAさん、仕事のなかで就業規則を見直していると、ふと疑問を覚えました。転籍とは、今までの会社(転籍元企業)の社員としての地位を失って、他の企業に雇用されるものです。
社員の人生に大きな影響を与えることなのに、「転籍を命じることがある」というような就業規則の規定(包括的同意といいます)だけで、あっさりと社員を転籍させていいものなの?・・・と感じたようです。
そこで今回は、他社への転籍をめぐる問題について、詳しく確認していきたいと思います。
そもそも転籍とは
転籍とは、社員とこれまで雇用関係のあった企業との間の雇用契約が解消され、新たに他の企業に採用されることです。
つまり、元の会社の退職と新たな会社への就職が、法的な関連性をもって同時に行われることになります。
なぜ「法的な関連性」と言い方になるかというと、転籍先企業との雇用契約の成立(採用)と転籍元企業との雇用契約の解消(退職)とが法的に交換条件にあって、転籍先での受け入れ(採用)を条件とした転籍元の退職となるからです。
いずれにせよ、転籍は社員の身分や地位が変わる、「退職」という人生における重大なイベントがかかわってくるものであるといえます。
転籍命令には社員の同意が必要
前段でお伝えしたように、転籍命令は社員の退職という重大な効力を発生させるものです。
そのため、社員の個人的な権利の問題があるので、たとえ(社員本人が加入する)労働組合が承諾したとしても、就業規則に規定があるからといっても、本人の同意(明示的なもの、黙示的なものの両方とも)がない限り、転籍はなし得ないものと考えられます。
ただし、形式的には転籍であっても出向と実質的にはかわりないような場合には、入社の際の包括的同意(入社の際に「将来的に配転となる可能性がありますよ」といった旨の通知があった)を根拠に、転属を命じることができると解釈されています。
(もちろん、転属(転籍)先の労働条件などが著しく不利益であったり、同意後に不利益な労働条件に変更させられる、などのケースはダメです。)
特に、企業グループ内における人事異動を「転籍」(実質期には出向)と呼んで実施しているケースもあるかと思いますが、この場合にはもちろん包括的同意で足りることになります。
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少々話は変わりますが、「転籍と転職はどう違うのですか?」とのご質問をいただくことがあります。「会社を退職する」という共通点はありますが、両者は似て非なるもの、さて転籍と転職の違いとは。
簡単にお伝えしますと、まず転籍による企業間異動では、転籍元と転籍先の企業の両者が関与してきます。対して転職は、通常は社員の自主的かつ自由意思による選択で行われることになります。
いまいちど、確認の機会にしていただければと思います。
■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
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