「当社の現在の就業規則では、懲戒解雇について“予告期間を設けることなく即時解雇する”と書いてあるのですが、30日分の解雇予告手当は必要ないのですか?」
懲戒解雇は、社員の秩序違反行為に対するペナルティーとして最も重いものであり、悪質な場合に課せられる最上級の処分です。解雇することで社員としての身分を消滅させる懲戒行為だからです。
そのため、懲戒解雇は「即時解雇」として解雇予告期間をおかないのが通常だとはいえ「30日分の解雇予告手当」との関係は気にかかるところですよね。
(もちろん即時解雇において、事案の性質、その事案を起こした動機、その影響の程度、本人の弁明を聞くなど慎重な配慮が必要です)
そこで今回は、懲戒解雇イコール即時解雇とすることに問題はないのか、無効とならないのか、詳しく確認していきたいと思います。
労基署長の認定を受けないと無効?
懲戒解雇について、「30日分の解雇予告手当」を支払ったうえでの即時解雇であれば、何の問題も発生しません。
とはいえ、会社側としては「あんなに悪いことをしたのに、そのうえお金まで支払わないといけないの?」といった心情となるのも想像に難くありません。
ということで、通常はこのような手当の支給を行っていません。
ですが、解雇予告手当を支給しないことは、所轄労働基準監督署長に即時解雇の認定を受けなければ、違法となってしまいます。(手続き的には所轄労基署長に「解雇予告除外認定申請」を行い、その「認定」を受けるという流れです。)
つまり、懲戒解雇だからといって解雇予告制度を無視しては解雇できない、ということです。懲戒解雇イコール即時解雇とすることは、所轄労基署長の認定を受けるか、解雇予告手当を支払わない限り問題となります。
まとめると下表のようになります。
懲戒解雇 | |
予告除外認定を受けた場合 | 予告除外認定を受けない場合 |
即時解雇は有効 |
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その他押さえておきたいポイント
前段では、懲戒解雇イコール即時解雇とすることは、所轄労基署長の認定を受けるか、解雇予告手当を支払わない限り問題だとお伝えしました。
ただし、解雇予告期間および解雇予告手当の支払いのない解雇であっても、次の旨が通達で示されています。
- 解雇予告期間を設けず、また解雇予告手当を支払わないで行った即時解雇の通知は即時解雇として無効である。
- しかし、会社側が解雇する意思があって、かつその解雇が必ずしも即時解雇であることを要件としていない場合は、その即時解雇の通知は法定の最短期間である30日経過後において、解雇予告として効力を持つ。
なお、どんな事案が労基署長の「解雇予告除外認定」となるかというと、基本的な考え方としては次のような旨が通達で示されています。
- 除外認定の判定にあたっては、社員の地位、職責、継続勤務の年数、勤務状況などを考慮して、総合的に判断するべき
- (除外認定申請された)事案が法定の予告期間を設けて保護する必要のない程度に重大、または悪質であり、30日前に解雇予告をすることが、その事案と比較するとバランスに欠くようなものに限って認定する
事案が重大、悪質、またはたびたび繰り返される就業規則違反行為については、解雇予告の除外認定を申請すれば認定を受けることができるといえます。
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就業規則に改めて目を通してみて、「おやっ??」と疑問を持つことはとてもいいことだと思います。
自社の制度や、その根幹となるポリシーについて理解を深める機会になるからです。
「あれっ?どういう意味なんだろう?」と思われたときには、ぜひお気軽にご相談くださいね。
■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
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