「取引先の要望でうちのフレキシブルタイムに重要案件の会議が入ったが、法的にいいのかな?」(困り顔の営業課長 談)
フレックスタイム制には通常、コアタイムとフレキシブルタイムの時間帯があります。コアタイムは必ず勤務しなければならない時間帯なので、ここに会議や打ち合わせを予定するのはノープロブレムです。
一方のフレキシブルタイムは社員が自由に出勤・退勤の時刻を選択できる時間帯です。会社側が「会議や打ち合わせに参加しなさい」と時刻を指定しての勤務命令はできるのでしょうか?
仕事上やむをえない事情で取引先が来社することはありえますし、その時間帯がフレキシブルタイムで担当者は不在、というのでは会社の対応として合理的とはいえません。
そこで今回は、フレキシブルタイムに会議や打ち合わせを予定することに問題はないのか、会社がとるべき対応についてみていきたいと思います。
対応①時刻指定に応じるのは義務
フレキシブルタイムに時刻指定の会議や打ち合わせを設定することについて、会社の対応として2つの考え方があります。
ひとつ目は、フレックスタイム社員であっても誠実勤務義務や職務専念義務があるので、自分の生活を律して、時刻指定の会議や打ち合わせに参加できるよう自主的に出勤する義務がある、という考え方です。
フレックスタイム制とは、本来は始業・終業時刻が決められた定型的勤務であるところを、労使協定の手続きと就業規則への規定を行うことで、特別にフレックス勤務が認められるものだからです。
よって、フレックスタイム制だからといって、会議に遅刻したり、顧客への応対業務を拒否してもよいということにはなりません。
(もしそのようなことがあれば、業務遂行に支障を生じさせることになるので、企業規律・企業秩序を乱したということで懲戒処分の対象となります。)
対応②臨時・例外的なフレックスタイム制の適用解除
二つ目は、時刻指定の勤務が必要な日については、臨時・例外的にフレックスタイム制を適用せずに通常の勤務を命じる旨をあらかじめ労使協定で定めておく、という考え方です。
フレックスタイム社員はその勤務方法でしか働かせることができず、たとえ業務上の必要性が高くても、本人の同意がない限り時刻指定の勤務を命じられない、ということなら、会社としてせっかくの労基法上の制度を有効に活用することができません。
そのため、業務上の必要性が高い場合は、あらかじめ通知することで、特定の日について一時的・臨時的にフレックスタイム制の適用を解除して、通常の勤務を命じる権限が会社にあるものとして解釈できます。
フレックスタイム制の勤務しかしない、という特約があれば話は別ですが、フレックスタイム制の適用解除が濫用にならない限り、適用の有無は業務命令となります。
もちろん、フレックスタイム社員に対して、特定の日にフレックスタイム制を解除して通常勤務を命じることがあること、そしてその場合の時間の取扱いについて、労使協定の中で定めておく必要があります。「そんなことは聞いてなかった」といったトラブルを避けるためです。
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会社の対応として2パターンご紹介してきましたが、通常は対応①の方法をとるケースが多いと思います。
なお、会社がフレキシブルタイムの時間帯に会議や打ち合わせを指定して、フレックスタイム社員がそのことに対して異議を唱えずに勤務した場合は、社員の黙示の同意があったことになり、問題は生じません。
そもそもフレックスタイム制は、生活と仕事のバランスを図って効率的に働くことが目的です。コアタイム、フレキシブルタイムを定めるかどうかは任意ですし、こだわりすぎて働きにくくなっては元も子もありませんよね。
■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
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