「会社には社員に対して安全配慮義務があるとはいえ、本人のウッカリした危険な行動までも会社だけの責任になってしまうの?」
安全配慮義務とは、企業が人材を採用するときに特別なとりきめをしなくても、労働契約に付随する義務として、「安全衛生上の管理をきちんとして社員を労働災害から守って働かせます」と約束することです。
とはいえ、冒頭のギモンにあるように、労働災害は社員の行動や作業動作などを抜きにしては発生しません。
つまり、労働災害を防止するには、社員にも自ら行動を律し、安全を遵守することが求められます。
そこで今回は、社員に求められる自己安全義務と健康保持義務とはいったいどういうことなのか?について、詳しく確認していきたいと思います。
自己安全義務ってなんですか?
繰り返しになりますが、労働災害を防ぐには、どうしても社員の行動の規制と安全の遵守がなければ実現しません。
そのため、安全衛生法では、社員の措置遵守義務を定め、これに違反した場合には罰則を科することで、社員に遵守を求めています。
会社には安全配慮義務があるとはいえ、現実問題として、職場や現場において社員自らによって当然遵守しなければならない安全上の注意義務があるからです。
判例上も社員自身の自己安全義務が認められており、内容としては下記のようになります。
- 社員が誠実に働くことはもちろんだが、自らの安全を確保するため安全管理の諸規定を遵守することも当然の義務
- 作業者としての具体的な仕事内容にかかわらず、建物工事につき自分と同僚の安全のために安全確認義務を負っていることはいうまでもない
- 細心の注意を払い自らの安全を確保するべき注意義務があることは当然
健康保持義務ってなんですか?
次に健康管理というものは、安全管理の場合とちがって社員自身の内面的な健康上の問題が中心となり、社員本人の病気にかかりやすい素質、基礎疾患や既存疾病などとも密接な関係があります。
社員の健康は、社員自らのものであるので、病気のおそれや心身の不調、自覚症状が現れるなど疾病の状態となった場合には、自らすすんで医師の診断を求めて、積極的に治療を受けるのが当然でしょう。
つまり、社員の健康保持義務(自己保健義務)とは、会社の社員に対する健康配慮義務に対応する義務のことをいいます。
社員自身が自分の健康を管理し、進んで健診を受け、健康の保持を図り、会社の行う健康管理措置に協力する。そうすることで自分の健康状態の維持を図り、労働契約にもとづく“心身ともに完全な労務”を提供できるからです。
判例でも、いわゆる過労死として会社に損害賠償責任が認められた事例において、
- 会社から健康診断結果の通知を受けており、自らが高血圧であって治療が必要な状態であることを知っていたにもかかわらず、脳出血発症にいたるまで、精密検査を受診したり、医師の治療を受けたりしなかった
- 体重を減らそうとする努力をしたとは認められないなど自らの健康の保持について、何ら配慮を行っていない
これらの事情から、社員の自己保健義務を認め、損害賠償額を5割減額しています。
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近年、会社の安全配慮義務が厳しく問われるようになりましたが、会社はどんな場面でも、すべての危険、健康被害から社員を守るべきなのかというとそうではありません。
プライベート上の問題、普通では予測不可能な範囲のもの、また社員が当然遵守するべき注意義務を起こった場合には、社員を守りようがないからです。
心身ともに健康だからこそ、ハッピーな日常生活を送れていい仕事ができる・・・社員に求められる自己安全義務と健康保持義務について、職場で共有しておきたいですね。
■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
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