年休の買い上げが有効になるとき、ダメなとき

クロスのかけられたテーブルに広げられた洋書と眼鏡。カフェラテが淹れられたカップ&ソーサ。シャクナゲの花。

「社員も喜ぶので会社が年休を買い上げたいのですが、法律的にダメなんですか?」

 

年休の買い上げとは、社員が取得できなかった年休の残日数を会社が一定の金銭で買い取り、行使できなかった年休請求権(年休の残日数)に応じて、会社が補償的な取扱いをすることです。

 

ただ、年休はそもそも社員の心身の疲労を回復させ、働くためのモチベーションを支えることを目的としています。年休と金銭をバーターにしては、心身の休養と疲労回復は果たせません

 

そのため労基法では買い上げによって年休を実際に与えない行為を禁止しているのですが、実は年休の買い上げが有効となる場合もあります

 

そこで今回は、年休の買い上げがどんなときに有効になって、法律的にアウトになるのか、詳しくみていきたいと思います。

年休の買い上げがダメなとき

壁に掛けられた4つの丸形の時計。世界各地の時刻を示している。ロンドン、ニューヨーク、トーキョー、モスクワ。

年休を取得した場合は「有給」なので、当日の休みに対して賃金が支払われます。そのため、「賃金をもって年休に代えてもいいのでは?」との発想も浮かびそうですが、労基法においてはそのような見解をとっていません。

 

年休は、冒頭でもお伝えしたとおり、心身の疲労や働く意欲を回復させ、人間らしい生活を営むための社員のひとつの権利です。

 

よって、実際に休ませることが必要なため、労基法では「休暇を(実際に)与えなければならない」ことを会社に義務づけています。

 

そのため、年休を買い上げることで実際に休ませないようにする、下記のような行為は違法となります。

  • 会社が法定の年休日数を買い上げることによって、年休の付与日数を減らし、社員が実際に法定日数の年休をとることができないようにしたとき
  • 会社が年休を買い上げることを約束し、それを理由に、社員から年休取得の申請があった場合に、それが法定年休の日数内であるにもかかわらず、年休を取得させなかったとき

以上をまとめると、年休の買い上げが法律的にダメなのは、次の2点がポイントとなります。

  1. 法定日数分の年休を買い上げること
  2. 有効期間内の年休を買い上げること(※年休権の消滅時効は2年)

年休の買い上げが有効になるとき

白のパソコンのキーボード。

年休の買い上げについて、次のような場合には違反になりません。ただし、行政指導では、生産性を上げて労働時間を短縮するには好ましいものではない、としています。

 

【法定日数を超える年休日数】

これは、労基法の規定によるものではなく、就業規則などに基づいた会社独自の年休です。法で定める最低基準を上回る年休日数については、どのように取り扱うかも(発生の根拠となる)就業規則などにゆだねられています。そのため、法定日数を超える部分の年休日数を買い上げる旨の規定があれば、それによって買い上げを行っても労基法違反となりません。


【時効によって消滅した年休日数】

年休請求権の消滅時効は2年間です。そこで時効で消滅した分を買い上げても、労基法には抵触しません。ただ、会社と社員間の合意のもと時効で消滅した年休日数を買い上げても違法ではないとはいえ、その買い上げ金額が普通に年休で休んだときの賃金をはるかに上回る高額であれば、社員の年休取得をためらわせる要因になってしまいます。年休を金銭に代えるほうが魅力的に映るからです。そのため、いまの「働き方改革・長時間労働の見直し」という世の中の流れとはギャップがあるといえます。

【退職によって消滅した年休日数】

社員の退職によって会社との雇用関係が消滅すれば、それに伴って年休請求権も消滅します。そのため、消滅して行使できなくなる年休日数を、会社が任意に買い上げることにしても労基法違反にはなりません。ただし、買い上げるかどうかは会社の自由であり、社員が当然に買い上げを請求できるわけではありません。労働時間短縮の流れから、あまり好ましくないのは前述のとおりです。

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たとえば家族の介護やこどもの育児が必要となったとき、プライベートと仕事を両立できる働き方を会社が社員に提案できると、社員のストレスを軽減し、離職を防ぐことができます。それだけでなく、社員の会社への信頼感、忠誠心も増すことでしょう。

 

年休の買い上げは、労働時間短縮の流れと逆行する面がありますが、年休の買い上げを行わざるを得ない場合もあると思います。(自社製品の特需のためどうしても休めなかった社員に対するフォローのため買い上げた、など)。

 

ただし、それが当たり前のことになってしまうと、将来的には会社にプラスになるかはわかりませんので、よく検討したいですね。

バターがのせられた黒糖の食パン。ジャムの瓶。ミルクピッチャー。アイスコーヒーのグラス。

社会保険労務士高島あゆみ

■この記事を書いた人■

社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ

「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。

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伸びる会社の就業規則作成コンサルティング。花びんに活けられた真っ赤なバラ。白の置時計。
社員を伸ばす人事制度構築コンサルティング。談笑するビジネススーツ姿の男女。

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